2004年3月
2007年12月改定
2009年10月改定
◆上海日本商エクラブ 定款◆
第1章 総則
第1条:(目的)
国務院より公布された『民営非企業組織登記管理暫行条例』、民政部による『民営非企業組織登記暫行弁法』、及び『上海市民営非企業組織登記実施意見』等の関係する法律、法規の規定に基づいて、上海日本商工クラブ(以下“本クラブ”と称する)の日常活動を規範化し、該当分野の研究及び発展を一段と推進するために本定款を制定する。
第2条:(名称及び法定住所)
本クラブの名称は「上海日本商工クラブ」とし、これに対応する英語名称は「Shanghai Japanese Commerce & Industry Club」とし、略称は「SJCIC」とする。
本クラブの住所は、上海市延安西路2201号上海国際貿易中心大厦2702室とする。
郵便番号は、200336である。
第3条:(組織性格)
本クラブは、非営利性社会サービス活動に従事する社会組織であり、営利性活動を行わず、日本国の投資企業及び日本人を主たるサービス対象者とする。
第4条:(宗旨及び事業範囲)
1. 本クラブは、中華人民共和国及び上海市の関連法律、法規、規章、及び確定された業務範囲に基づいて活動を行い、誠実にサービスを提供し、社会的な監督を受け入れ、職業道徳を真摯に遵守し、誠実、信用、公平な競争の原則に則ることを宗旨とし、構成員の中国における貿易、投資及びその他経済交流の促進に係わる援助及び便宜供与等の関係事業を通じて構成員の円滑な事業活動を促進し、日中経済交流の発展と日中友好の促進に資することを目的とする。
2. 本クラブは前条の目的を達成するために、法に準拠して認可される以下の業務範囲で事業を実施する。
(1)貿易、投資、技術交流、金融、流通等経済に関する調査研究、資料の収集。
(2)内部資料の発行等を通じた構成員及び関係者への情報提供。
(3)講演会、セミナー等の開催。
(4)中国及び諸外国関係機関との交流。
(5)構成員及び関係者間の親睦と共通利益の増進を目指した事業。
(6)構成員の円滑な商工業活動発展の為の援助及び便宜供与。
(7)上海日本人学校に対する各種の支援事業。
(8)その他本クラブの目的を達成するその他の必要な事業。
3. 本クラブは、大型イベント、会議、募金活動等重要事項については、登記管理機関及び業務主管部門に報告するものとする。
第2章 組織機構
第5条:(発起人)
本クラブは以下に掲げる者によって出資し設立される。
上海伊藤忠商事有限公司
上海住友商事有限公司
ソニー(中国)有限公司上海分公司
花園飯店
第6条(事業主管部門及び登記管理機関)
本クラブの事業主管部門は上海市商務委員会であり、登記管理機関は上海市社会団体管理局である。
第3章 政策決定機構及び法定代表者の選出及び任免
第7条:(政策決定機構、役員の種類、定数、及び選出方法)
(1)本クラブの政策決定機構は理事会とし、理事会メンバーは発起人及び本クラブの構成員によって選出する。
(2)本クラブは、理事会の指導の下で理事長責任制を実施する。
(3)本クラブでは1名の理事長、12名以内の副理事長、30名以内の理事、及び2名以内の監事を置く。
(4)理事長は前年度の副理事長から互選する。副理事長は理事長が理事の中から指名する。最初の理事長は発起人による選挙で選出する。
第8条:(理事長、副理事長、理事、監事の職務)
(1)理事長は、本クラブの法定代表者とし、本クラブを代表して本クラブの業務全般を統括する。
(2)副理事長は、理事長に協力して事業を遂行する。
(3)理事は、本クラブの目的の実現に貢献する。
(4)監事は、本クラブの財務情況を監査し、併せて本クラブ事務局長の職務履行情況を監督する。
第9条:(役員及び任期)
(1)本クラブの理事長、副理事長、理事、及び監事を総称して役員とする。役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)理事長が何らかの理由でその職権を行使できない場合は、理事長が指名する副理事長が理事長の職権を代行する。
(3)理事長、副理事長、理事、監事が転勤等の事由により欠員となった場合、前任者の所属組織の後任者が残任期間中の該当する職務を引き継ぐものとする。同ケース以外の場合または特別の事情があると認められる場合には理事会で検討の上後任者を決定する。
(4)役員が任期途中で退会または解任された場合は、届け出日または解任された日をもって辞任とし、後任の役員は理事会の決議により選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
第10条:(理事会の構成及び審議事項)
理事会は、理事会が定める「理事会運営規則」に基づいて、本クラブ理事長の主宰の下で次の各号に定める事項を審議し決定する。
(1)定款の制定及び改正。
(2)事業報告、収支決算報告、事業計画、及び事業予算案の本クラブ構成員全員への報告。
(3)事業の基本方針の決定。
(4)重要な財産の取得及び処分。
(5)各種規約の制定及び改廃。
(6)各部会の設置、及びこれの運営に関連する必要事項の決定。
(7)役員の任命、解任、及び本クラブの解散に関する議案の提出。
(8)前各号に定める事項のほか、本クラブの運営に関するその他の重要事項。
第11条:(理事会の招集)
理事会は、毎年少なくとも年に4回開催するものとし、理事会を開催する場合は、一週間前までに理事会全員に通知しなければならない。理事会は、理事長が主宰するものとする。理事長が主宰できない場合は、書面により1名の副理事長またはその他理事に主宰を委任することができる。委任状には、委任事項及び権限を明記しなければならない。理事会は、三分の二以上の理事が出席した場合に有効とする。事務局は付議事項の決定に関する議事録を作成しなければならない。会議に出席した理事会メンバーは議事録を閲覧しこれを審査し、かつ会議の主宰者は議事録に署名しなければならない。議事録は専門のスタッフにより保管される。
第12条:(議決)
理事会では理事会メンバーが議決権を行使し、理事会の決議は会議に出席した理事会メンバー全員の三分の二以上の同意を経た場合に発効するものとする。
第13条:(監事会)
本クラブは監事会を設ける。監事会は2名以内のメンバーにより構成され、1名の監事会招集者を設ける。監事会の任期は理事会と同様で、留任することができる。監事会は理事会と同時に交代選挙を行ってはならない。監事会のメンバーは本クラブ理事会のメンバー、事務局長、あるいは財務責任者を兼任してはならない。
監事会は、下記の職権を行使する。
(1)本クラブの財務状況を監査すること。
(2)理事長、事務局長、及び財務責任者による業務の執行情況を監督すること。
(3)臨時理事会の開催を提案すること。
(4)理事会に列席すること。
第14条:(部会)
本クラブは、上海市で初めての試験的な渉外民営非企業登記組織として、国及び関連部門の管理規定を厳格に遵守し、試験的作業を完成するために、政府業務主管部門及び登記管理機関に積極的に協力する。実情と必要性に応じて本クラブ内部に若干の部会を設置することができる。
第15条:(変更手続)
本クラブの名称、住所、業務範囲、法定代表者または責任者、設立出資金等の登記事項等を変更する場合は、理事会で決議した日より15日以内に業務主管部門に提出し審査を受け、業務主管部門が審査し同意した日より30日以内に、登記管理機関にて変更登記手続を行わなければならない。
第16条:(終結手続)
本クラブは自己解散、分立、合併またはその他原因で終結とする場合、法によって清算手続を完了しなければならない。法定代表者は、清算作業が完了した後、15日以内に、登記管理機関に対して登録抹消手続を実施しなければならない。
第4章 法定代表者
第17条:(法定代表者の条件)
理事長は、本クラブの法定代表者として以下の条件を具備しなければならない。
(1)日本国籍を有すること。
(2)中華人民共和国「外国人居留証」(居留期間1年以上)または「上海市居住証(B証)」(居住期間1年以上)を取得しなければならない。
(3)毎年上海に滞在するまたは居住する期間は6ヶ月を下回ってはならない。
(4)上海市に固定住所を有すること。
(5)過去に犯罪記録がないこと。
第18条:(選出及び罷免)
理事長の選出及び罷免は、本定款に定めた理事会及び議決に関する手続の規定に合致しなければならない。
第5章 執行機構及び責任者
第19条:(事務局、及び事務局長の任命及び解職)
(1)本クラブは執行機構として事務局を置き、事務局長1名の他に必要な職員を置く。
(2)事務局長は理事会の承認を経て、理事長が任命あるいは解任する。
(3)任期は3年とし、再任を妨げない。
第20条:(事務局長の職務)
事務局長は、本クラブ理事長を補佐する事を目的として、理事長の指示の下で日常業務全般の活動を統括する。
第21条:(事務局長の職権)
事務局の職権は以下のとおりとする。
(1)本クラブの業務計画、財務予算の編成。
(2)理事会により確認された本クラブの発展計画及び業務計画の実施。
(3)本クラブの日常業務の実施。
(4)本クラブの内部管理制度の制定及び実施。
(5)国内及び国際的な協力及び対外交流の組織化。
(6)理事会に対して業務報告及び財務報告の提出。
(7)理事会に対して副事務局長及び業務部門責任者の推薦
(8)理事会に対して事務局職員の雇用及び解雇の推薦。
(9)理事会から賦与されたその他の職務。
第22条:(権限の代行)
事務局長が何らかの理由で職権を行使できない場合は、別途理事長が指名した者が事務局長の職権の代理を行使する。
第6章 資産使用及び管理
第23条:(資金の来源)
本クラブの資金の源泉は以下のとおりとする。
(1)設立する時点における発起人の出資金。
(2)社会サービス活動を展開して取得する収入。
(3)上海における日本の投資企業、駐在事務所、日本国政府関係機構及び個人等による寄付金、賛助金。
(4)その他の合法的な収入。
第24条:(資金の用途、及び処理方)
1. 本クラブの設立資金は発起人が出資するものとする。
2. 本クラブの資金は本定款で規定する業務範囲内において、本クラブの事業発展のために使用しなければならない。増加した部分は分配できず、解散時の財産処理については清算手順にしたがって資金の整理を実施する。また、社会サービス活動を展開することによって取得した収入は物価機関が確定する基準に従うものとする。
第25条:(資金の管理)
本クラブの資金は、本定款で定めのある場合を除き、理事会が定めるところに従って理事長が管理する。事務局長が提出する年度財務報告は、監査機構による監査を経て、監査結果とあわせて理事会に提出しその審議に付さなければならない。
第26条:(事業年度、会計年度)
本クラブの事業、会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、国の法律・法規または関係行政機関で要求される会計監査等のため、西暦1月1日から12月31日とする必要がある場合は、それに従うものとする。
第27条:(事業計画及び収支予算案)
本クラブは、毎年、年度事業計画、及び収支予算案を作成し、理事会の承認を得なければならない。
第28条:(事業報告及び収支決算書)
本クラブは、毎年、年度事業報告書及び収支決算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。また収支決算書には、監事の意見を付さなければならない。
第7章 解散手順及び解散後の資産処理
第29条:(解散)
本クラブが、自己解散、分離、合併、もしくは他の抗し難い原因に因って解散する場合、理事会がこれを検討し、その決議を経て、業務主管部門へこれを報告し、その審査と同意を経なければならない。
第30条:(清算組織及び作業手順)
本クラブが終結する場合、その資産の処理については、業務主管部門及び他の関係部門の指導の下で法に準拠して清算組織を設立し、債権・債務を整理し、事後の諸事項を処理するものとする。清算期間において、本クラブは清算活動以外の活動を実施しないものとし、清算組織は本クラブを代表して民事訴訟活動に参画するものとする。
第31条:(清算組織の構成)
本クラブ清算の場合は、業務主管部門及び関連機関の指導の下で清算組織を成立し、責任をもって清算に関する事柄を扱う。清算組織メンバーは、一般的に本クラブの法定代表者、債権者代表者によって構成する。また必要に応じて公認会計士、及び弁護士を招聘できる。清算費用及び清算組織メンバーの報酬は本クラブの残余財産より優先的に支給する。
第32条:(弁済順序)
清算後、本クラブの残余財産は下記の順序により弁済される。
(1)清算費用及び清算組織メンバーの報酬。
(2)本クラブ職員の賃金の支給、及び社会保険料の納付。
(3)未納の税金の納付。
(4)本クラブの債務の弁済。
第8章 附則
第33条:(印鑑の使用)
本クラブの印鑑の管理については国の関連規定を遵守しなければならない。具体的な使用方法については、別途本クラブが制定する印鑑使用規則に基づいて実施するものとする。
第34条:(修正)
本定款の修正権は本クラブの理事会に帰属する。修正後の定款は、理事会で決議した日より15日以内に業務主管部門に提出し、その審査・確認を経た日より30日以内に登記管理機関へ報告し確認を経なければならない。
第35条:(発効日)
本定款は、本クラブが登記管理機関による審査を経て、認可を取得した日より正式的に発効する。本定款の解釈権は本クラブの理事会に帰属する。
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