2006年3月現在

◆上海日本商工クラブ理事会運営規約(定款第10条関連)◆



    第1条 この規約は、上海日本商工クラブ(以下、クラブと略称する)定款第3章第10条に規定する理事会(以下、理事会と略称する)の運営に関し、必要な事項を定める。

    第2条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。定例理事会は、原則として2ヶ月に一回理事会の定める日に開催、臨時理事会は理事長が必要と認めた時、又は5名以上の理事の要求があった時に開催する。

    第3条 理事会は、理事長が招集する。

    第4条 理事会は、理事長(理事長に事故のある時は、理事長の指名する副理事長)が主宰する。

    第5条 理事会は、理事現員総数の3分の2以上の出席(代理人及び委任状を含む)によって成立するものとし、理事会の決議は、出席者の3分の2の賛成を必要とする。

    第6条 理事会は、定款第3章第10条に定めた通り、次の各項に掲げる事項を審議し、決定する。
     (1) 定款の制定及び改正。
     (2) 事業報告、収支決算報告、事業計画、事業予算。
     (3) 事業の基本方針の決定。
     (4) 重要な財産の取得及び処分。
     (5) 各種規約の制定及び改廃。
     (6) 各部会の設置、及びこれの運営に関連する必要事項の決定。
     (7) 役員の任命、解任、及び本クラブの解散。
     (8) 前各号に定める事項のほか、本クラブの運営に関するその他の重要事項。
         なお、上記(1)、(2)、(7)の審議事項について、事前に本クラブ部会ないし委員会の意見を聴取して理事会に付議するものとする。

    第7条 理事(理事長、副理事長を含む)、監事は、理事会に付議する議案を提出することができる。また、本クラブ構成員50名以上の署名を以って議案を提出することもできる。

    第8条 理事は、やむを得ない場合は、代理人を理事会に出席させることができる。

    第9条 理事会は、付議議案に関する者の出席を求め、説明を聞くことができる。

    第10条 理事会の議事について議事録を作成する。

    第11条 この規約は、理事会の決議により改定することができる。

    (2006年3月7回改正)


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